平成30年1月から、配偶者控除(配偶者特別控除)が、拡充されます。 103万以下の給与収入までしか、配偶者控除出来なかったものが150万円以下までになります。 103万円を超えた給与収入の人は、配偶者特別控除が受けられますが、201万円まで広がります。 現在の配偶者控除 平成30年からの配偶者控除 関連 Post navigationPreviousPrevious post:H29年の医療費控除から、セルフメディケーションという概念が入ります。NextNext post:法人成りのススメ「法人化して余計な出費を防ぎましょう。」関連記事団体信用生命保険の告知内容について2020年9月11日有価証券の繰り越し損について2020年7月17日相続時の土地の共有名義について2020年5月12日「リスクの取りすぎ」やはり保険にしておけばよかったのか、それとももっと投資などについて勉強すべきだったのか、仕事に行くのも憂鬱です。2020年5月12日相談内容:学資保険のことや車のローン返済、ライフプランについてアドバイスください2020年5月12日個人型確定拠出年金( 通称iDeCo「イデコ」)2017年10月24日