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ビットコイン・リップル・イーサなどの仮想通貨の課税について

2017年4月より資金決済法(資金決済に関する法律)のなかで以下のとおりビットコインなど仮想通貨の定義付けされました。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うこと ができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって 、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

ビットコインなどの仮想通貨は、法律上『金地金等の換金可能資産』に該当すると考えるのが妥当ですので、取引によって得た利益(キャピタルゲイン)に対して譲渡所得として課税されます。この利益は他の所得と合算されるので所得税率は、所得の大小によって変わります。また損失が出た場合は、その損失はなかった事にされます。
(生活に通常必要でない資産に該当する為)
従って、損をしても株式の様な損失の繰り越しもなければ、他の所得と通算して還付をすることも出来ません。

譲渡所得には50万円の特別控除枠があるため、50万円以下の利益には課税されません。ただし、他の譲渡所得がある場合(自動車や骨董品などを売却したなど)には、すべて合算して50万円以下の場合のみ非課税となります。

売却価格 – (購入価格 + 手数料等経費) – 50万円 = 譲渡所得

ただし、年間に何度も取引をする(業とみなす)規模の場合は、雑所得として課税される可能性が高くなります。
この業とみなす規模が、2017年現在規定されていない為、税務署の担当次第で見解が異なる可能性があります。

ちなみに雑所得の場合は 50万円の譲渡所得の様な特別控除がありません。
年に何度も取引する場合は、税務署や税理士に相談した方が無難です。

仮想通貨画像 引用 仮想通貨取引所コインチェック

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