個人型確定拠出年金( 通称iDeCo「イデコ」)
平成29年1月から 基本的にすべての20~60歳未満の方(企業型確定拠出年金加入者の一部を除く)
が加入できるようになりました。日本の年金は基礎部分(国民年金)と2階部分(国民年金基金・厚生年金)と3階部分(厚生年金基金・企業年金等)の3段構造になっています。
この3階部分に今回の個人型確定拠出年金が該当します。
個人型確定拠出年金は、確定拠出年金法に基づいて実施される私的年金で任意で加入できます。
御自身で掛金を支払い、運用方法も配分も自分で自由に決められ、運用益は基本的に非課税になっています。
また60歳をすぎてもらう時には税制の優遇処置が有ります。また、掛金は全額所得控除されます。
ただし、掛金に上限が有り 基本的に中小企業で企業年金等制度がない会社にお勤めの方は月額23,000円です。
所得控除されるので高額所得者ほど節税効果はあり、専業主婦や低所得者には恩恵が無いか期待できないデメリットが有ります。また、投資商品に投資を行うので、最悪の場合は掛金の累積(元本)を下回る可能性もあります。
資本金は特段事情がなければ30万円以上1000万円未満がお勧めです。
NISA口座の落とし穴、マイナンバーの提出期限迫る
少額投資非課税制度(NISA)のメリットである、年間120万円(開始当初の100万円から増額された)を受けられる条件として、マイナンバーの提出を2017年9月までに提出する事というものが存在する。2016年末の時点で1000万口座を超えたNISAだが、元々NISA以外の一般口座や特定口座も、マイナンバーの提出を義務付けられていた。その期限は2018年の12月なのである。
この異なる提出期限が多くの金融機関で良く理解していない。その為一般顧客に周知がされていないと思われる。
2014年に始まったNISA制度は、一旦2017年末に失効する。2018年以降もNISA制度の恩恵を受けるには、2017年9月末までにマイナンバーを提出する必要がある。もし、提出が間に合わなかった場合、改めて口座開設からやり直さないといけなくなる。しかも、マイナンバーの提出だけでは済まなくなり、「非課税適用確認書の交付請求書」が別途必要になる。
2017年5月現在、マイナンバーの未提出のNISA口座は600万口座ほどあるそうだ。このままで行くと600万口座が今年の年末で失効する事になる。まだ、マイナンバーを提出していない人は、6月にでも提出しに行こう。
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ビットコイン・リップル・イーサなどの仮想通貨の課税について
2017年4月より資金決済法(資金決済に関する法律)のなかで以下のとおりビットコインなど仮想通貨の定義付けされました。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うこと ができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって 、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
ビットコインなどの仮想通貨は、法律上『金地金等の換金可能資産』に該当すると考えるのが妥当ですので、取引によって得た利益(キャピタルゲイン)に対して譲渡所得として課税されます。この利益は他の所得と合算されるので所得税率は、所得の大小によって変わります。また損失が出た場合は、その損失はなかった事にされます。
(生活に通常必要でない資産に該当する為)
従って、損をしても株式の様な損失の繰り越しもなければ、他の所得と通算して還付をすることも出来ません。
譲渡所得には50万円の特別控除枠があるため、50万円以下の利益には課税されません。ただし、他の譲渡所得がある場合(自動車や骨董品などを売却したなど)には、すべて合算して50万円以下の場合のみ非課税となります。
売却価格 – (購入価格 + 手数料等経費) – 50万円 = 譲渡所得
ただし、年間に何度も取引をする(業とみなす)規模の場合は、雑所得として課税される可能性が高くなります。
この業とみなす規模が、2017年現在規定されていない為、税務署の担当次第で見解が異なる可能性があります。
ちなみに雑所得の場合は 50万円の譲渡所得の様な特別控除がありません。
年に何度も取引する場合は、税務署や税理士に相談した方が無難です。
仮想通貨画像 引用 仮想通貨取引所コインチェック